外国人技能実習生受入事業
技能実習制度の目的・趣旨は我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
受け入れの流れ
日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
フォロー体制
技能実習生の出入国や在留期間更新・在留資格変更等の事務手続き、そして技能実習期間中の定期的な監査や訪問指導、技能実習指導員のバックアップなど、安心して技能実習生の指導が行えるよう当組合がフォローいたします。
受け入れ実績
自動車関連(37名)
溶接関連(3名)