特定技能支援事業
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「 支援計画 」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては“ 登録支援機関 ”に委託することもできます。
JVC協同組合は、この“ 登録支援機関 ”として登録されています。
※当ページ説明文は、JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)および外務省HPより引用しています
技能実習と特定技能の目的
技能実習制度と特定技能は似ている部分もありますが、それぞれの目的が違います。
技能実習・・・我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
特定技能・・・国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
技能実習と特定技能の違い
- 在留資格の違い
●技能実習生には「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3種類があります。「3号」まで移行すれば最大で5年間日本に在留することが可能です。
●特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の就労ビザ(在留資格)があります。「特定技能1号」は更新をすることができれば同様に最長5年間、特定技能2号は在留期限を更新し続けることができれば無期限で日本に滞在することができます。 - 受け入れ可能な業種
●技能実習生の受け入れ可能な業種は91職種です。(2024年9月現在)
●特定技能は「特定技能1号」が16分野、「特定技能2号」が11分野となります。 - 転職について
「技能実習」では原則 認められていなかった転職が「特定技能」では対象の16分野で認められています。
JITCO公益財団法人国際人材協力機構
在留資格「特定技能」について
技能実習から特定技能へ移行
技能実習生に新在留資格「特定技能」を与えるには、技能実習計画に基づいた実習を終えてから「特定技能」の在留資格を取得する必要があります。
技能実習生から特定技能へ移行する最大のメリットとしては、優秀な人材がより長く日本に滞在することができるようになることです。
技能実習は1号~3号までの最長5年間の在留期間となっており、5年以上日本に滞在することはできません。しかし、特定技能1号に移行すると通算5年の在留期間が延長され、日本に残って欲しい優秀な人材を企業は確保することができます。「特定技能に移行する」という選択肢は、帰国せずに日本で働き続ける事が可能になりますので、技能実習生にとってもメリットとなります。
特定技能ガイドブック